著作権
について
概念
「オーディオビジュアル著作権」とは、著作物とみなされるにふさわしい独創性を伴うオーディオビジュアル作品を創作した個人に対し、法的に認められている一連の権限です。
オーディオビジュアル作品の「コピーライト」とは、著作物とみなされるにふさわしい独創性を伴うオーディオビジュアル作品を製作した個人及び法人、並びに/又はその製作について経済的責任を負った個人及び法人に対し、法的に認められている一連の権限です。
ベルヌ条約では第14条その2に規定されていて、両方の定義を受け入れ、所有者(著作者または製作者)の決定を現地の法律にの権限に委ねている。
オーディオビジュアル創作者(脚本家、監督者)に対いする金銭的か報酬要求権
「コピーライト」系の国々では、オーディオビジュアル作品の創作者は、組合を通じて業界側と協定を結び、作品が実際に制作された場合に報酬を受けることで決着しました。これは「残余的権利」と呼ばれるものです。
「オーディオビジュアル著作権」系の国々では、国内法で、著作権は基本的には(別途、例外が規定されていない限り)すべて製作者に帰属するという想定がなされているため、集中管理団体が創作者の経済的権利の保護を推進しました。
これらの国々では2つの方式で行われました。
集中管理事業団体のメンバーが「ローヤルティー」(印税)、権利若しくは報酬を徴収することを許可する保留条項なしで契約に著名することを拒否することを奨励しています。
集中管理事業団体は報酬を受け取る譲渡不能かつ放棄不能なの権利を知的財産法への包含を促進します。
作曲家・作詞家の権利
オーディオビジュアル創作者とは異なり、音楽の作曲家及び作詞家は、法律上、権利の譲渡を推定を受けず、全ての利用券を保持し、自作の使用を許可または禁止することができる。
これらの権利を管理するためには音楽作品の使用管理。統制する組織が必要でありそのために集中管理事業団体が誕生しました。
多くの作曲家・作詞家は一括払いの報酬を得てたとえ音楽出版社へ著作権を、通常25%から100%の権利を譲渡し、その後音楽出版社が集中管理事業団体のメンバーとして権利管理を行います。
現在、特定の作品に興味を持ちカタログを構築するために全ての権利を買い取り、集中管理事業団体外の領域でこれらの作品を管理することで復讐のマーケットに対して、ライセンスを付与することができます。義務付けれれている使用国の各集中管理事業団体への手当をジャンプするためあらゆる地域のライセンスを低コストで提供することができます。
バイアウトの音楽兼を買い取ってくれるビデオオンデマンド(VOD)プラットフォームが台頭し、有名なシンガーソングライターが自作音楽を売ることが流行になっていることに驚きます。
世界知的所有権機関-WIPO
世界知的所有権機関(WIPO)は、1967年に設立された国連の専門機関であり、知的財産の使用と保護の促進を目的としています。
スイスのジュネーブに拠点をおくこの組織は193ヵ国が加盟国となっていて、現在の事務局長はシンガポール出身のダレン・タン氏であり、知的財産権(IP)の規制の様々な側面に対処する26の国際条約の管理を担当しています。
WIPOは19世紀に設立された「文学的及び美術的に著作物の保護に関するベルヌ条約」(1886年)と「工業所有権に関するパリ条約」(1883年)管理するする機関の後継機関です。その使命はバランスの取れた効果的な国際的な知的財産制度の発展をリードし、全ての人々のために革新と創造を促進することです。
この国際機関において、各国政府は協議を行い、グローバル社会、デジタル社会の刻々と変わるニーズに著作権法を適応させるためのルールを形成しています。WIPOはまた、発明、商標及び意匠の保護及び利用のための国際出願システムを管理しています。
組織の戦略方針や活動などは年次総会の議会で加盟国が承認し、約250非政府組織(NGO)政府間組織(IGO)が正式なオブザーバー資格をもっています。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
ベルヌ条約は文学作品及び美術作品の著作権の保護を定めた国際条約です。その最初のテキストは1886年9月9日、ベルヌ(スイス)で著名されました。これにより創作者、音楽家、詩人や画家などの創作者は自分の作品を誰が、どのように、どのような条件で使用するかを管理するために必要な手段を得ることができます。
この条約は3つの基本原則に基づいています。まず、ある契約国で生まれた著作物(つまり、その著作者はその締約国の国民であるか、またはそこで初めて出版された作品)は、他の契約国で同じ保護を受けることができます。
2つ目の原則としてはその保護は形式的な履行に従属していなくてもいいとされます。そして、最後の3つ目の原則としては保護は作品は原産国での保護の有無とは無関係であるということです。
ただし、契約国が当該条約に定める最低期間よりも長い期間を保護し、その作品が原産国で保護されなくなった場合、原産国での保護が終了した時点で保護が拒否される可能性があります。
一方、条約には、作品の最低限の保護条件を決定する一連の条項が含まれ、表現の様式や形式に関係なく文学、科学、芸術の分野において全ての作品を指す。以下の権利は独占的な許可の権利として認識されるべきと考える:作品の翻訳、翻案や編曲を行う権、、劇的な作品やミュージカル作品の公演権利、文学作品の暗唱権利、作品の解釈を客への公開権利、普及権利、形式問わずの作品複製権利、作品を基にオーディオビジュアルの作品化、そのオーディオビジュアル作品の複製権利、普及権利や配布権利。
さらに、条約は「著作者人格権」を認め、つまり、作品の著作権を主張する権利で、著作者の名誉や評判に損害を受けると感じた場合、作品の歪曲、切除やその他の変更などを拒否をできる権利です。
オーディオビジュアル作品のにおける保護の有効性に関しては、規則として作品公開より少なくとも50年間の保護を規定しています。
1886年に採択されたベルヌ条約はパリ(1896年)及びベルリン(1908年)に改訂され、1914年、ベルヌで文章が完成され、ローマ(1928年)、ブリュッセル(1948年)、ストックホルム(1967年)、パリ(1971年)で再び改訂された。最終的な修正は1979年に行われた。すべての国が当条約に加盟することができます。
全ての批准書または加入申込書は、WIPO(世界知的所有権機関)の局長に寄託されます。